LPガス

当社はLPガス配管工事、LPガス配送業務など自社施工となっております。取付からアフターまで安心してお任せ下さい。(※一部業務提携あり)

LPガスを利用して快適な暮らしを過ごして頂く為に、当社ではこんな事をしています。

容器交換時等供給設備点検

点検作業

ご家庭のガス容器を交換、またはガス指針の検針をする際、供給設備周りの点検を以下の項目で行っています。

  1. 設置場所周辺
  2. 火気までの距離
  3. 火気を扱う施設までの距離(業務用)⑧供給設備全般の欠陥
  4. 容器の腐食防止措置
  5. 容器の温度上昇防止措置
  6. 容器の転落、転倒防止
  7. バルブ等の損傷防止

など

定期供給設備点検、定期消費設備調査

該当する設備により1年に1回以上、または4年に1回以上の保安点検調査を行っています。

  1. 供給設備、及び消費設備全般の保安基準適合のチェック(漏洩の有無、圧力の状態、設置状況ほか多数)
  2. 燃焼器等の消費設備の設置状況
  3. 給排気設備の点検

など

あんしん点検調査

上記の定期点検調査のほか、不定期であんしん点検調査を行っています。お客様のご都合をお伺いして、燃焼機器等の無料点検を行います。

社内保安教育

LPガス検針

毎月1回、社内担当者を対象にLPガスの基礎や設備基準、技術の保安勉強会を行っています。

365日24時間緊急出動態勢

LPガスの緊急時に対応すべく、当社では365日24時間の緊急出動体制を整えております。
※夜間における「ガスが出ない」「お湯が出ない」などのケースは、機器の故障またはガスメーターでの遮断が原因である場合が殆どです。その場合は緊急出動出来かねますのでご了承ください。

当社LPガス供給エリア

青森県 LPガスエリア
  • 十和田市全域
  • 八戸市
  • 三沢市
  • 六戸町
  • 七戸町
  • おいらせ町
  • 五戸町
  • 東北町
  • 野辺地町

工業用途でLPガスをご利用されるお客様へ

製造工場や畜産(豚舎・鶏舎ほか)など工業用途でLPガスをご利用される場合、当社のLPガスネットワークで青森県(主に三八上北)および岩手県北・秋田県北エリアへのガス供給も承っております。お気軽にご相談ください。

LPガスの不具合を感じた時は

LPガス緊急時対処法
お問い合わせ

質量販売のお客様へ

LPガスは様々な場所・用途で利用されていますが、液化石油ガス法により体積販売(ガスメーターが必須)と質量販売(重量による販売)に区分されています。質量販売については以下の定めがあるので、ご理解の上お求め下さい。

質量販売が可能なケース

①屋外において移動して消費する場合(屋台、イベント、お祭りなど)
②内容積20L以下の容器により消費する場合、以下AまたはB
  A:内容積8L以下の容器(2kg容器)を移動して消費
  B:内容積20L以下の容器(5kg、8kg容器)を配管に接続して消費
③内容積25L以下の容器(カップリング付容器弁を有するもの)
④販売契約締結日から1年以内に取引が停止することが明らかで、登録行政庁が
 認めた消費の場合
⑤高圧ガス保安法の摘要を受ける販売と不可分な消費の場合
⑥経済産業大臣が配管に接続することなく充填容器を引き渡す事を認めた消費
 の場合
⑦災害救助法第23条により供与された応急仮設住宅で消費する場合

容器の引渡方法にも決まりがあります

以下の場合を除き、配管に接続して引渡しをします。

①屋外において移動して消費する先への販売
②調整器が接続された内容積8L以下の容器(2kg容器)での販売
③内容積25L以下の容器(カップリング付容器弁を有するもの)

一般的に屋内でLPガスを利用する場合、ガスメーターによる体積販売が原則となります。
「たまにしかガスを使わないから、質量販売でガスを供給して欲しい」というお問合せを頂きますが、上記に該当しない為不可能な場合が多いのが現状です。

質量販売の保安

質量販売でも体積販売と同様に、法定調査が必要となります。
その為、調査が不可能と判断出来る場合は販売をお断りさせて頂く事があります。

想定されるケース

①キャンプなど遠方地でガスが無くなった為、充填して欲しい。
 ⇒引渡し時は調査出来るが、4年に1回の定期調査が出来ない為販売できません。
②初めてご来店頂いた方で、設備の設置場所や機器の現地調査が出来ない。
(店頭に空容器を持参頂いているが、設置の状況等が確認不可の場合)
  ⇒供給開始時調査が出来ない為、販売出来ません。 
③容器ほか消費設備を持参されたが、基準に適合していないものがある。
(よくあるケースとして、容器の充填期限切れ、調整器の期限切れなど)
 ⇒危険なので販売出来ません。

液化石油ガス法では
①供給開始時
②4年に1度
の調査が定められています。引渡しから4年後にまだその充填したガスが存在する場合は、ガス業者は調査しなければならない義務があるので、調査不可能または確約が出来ない場合は販売をお断りさせて頂く場合がほとんどです。


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